家の売却理由が売却におよぼす影響とは?売却理由を伝える際の注意点も解説
家を売却する理由はさまざまであり、センシティブな事情が隠れていることもあります。
家の売却を検討しているものの、言いたくない・聞かれたくないと悩んでいる方もいることでしょう。
今回は、家を売る理由が売却におよぼす影響について解説します。
売却理由を伝える際の注意点もご紹介しますので、ぜひ参考になさってください。
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家を売る理由が売却におよぼす影響とは
本や洋服などを、中古で購入した経験がある方は多いのではないでしょうか。
相場より安価で、もしくは新品同様の状態で目当ての商品が売り出されていると嬉しい反面、「なぜこの価格なのか」「なぜきれいな状態で手放したのか」と理由が気になる方も多いことでしょう。
「同じ本を2冊買ってしまったから1冊売却した」といった理由であれば購入の妨げにはなりませんが、購入を躊躇するようなネガティブな理由で売りに出されていることもあります。
どれだけ条件や状態が良くても、いわゆる「いわくつき」の商品の購入は控えたいと思う方は珍しくありません。
売却理由が購入希望者の購買意欲に大きな影響をおよぼすのは、家の売買でも同じです。
売却理由によっては、好条件での売却が難しくなるおそれがあります。
売却理由が家の売却に影響を及ぼすのはなぜ?
家の売却理由に影響を受けるのは、おもに「売却期間」と「売却価格」の2つです。
売却理由がネガティブであればあるほど、売却期間が長引き、売却価格が下がる傾向があります。
たとえば、他殺や自殺の現場となった心理的瑕疵物件(事故物件)の場合は、相場の5割から9割の価格で売却されるケースが一般的です。
事件が世間に与えた影響が大きいものや、発見時の状況が悪いものほど、売却期間や売却価格に大きな影響を受けます。
これは、少しでも条件の良い家を購入したいと考える方が多く、不安を感じる物件や縁起が良くない物件は避けられやすいためです。
そのため、少しでも早く売却しようと相場よりも安い価格で売りに出したり、売却理由を根拠として購入希望者から値引きを求められたりするケースが多く見られます。
また売却理由が経済的困窮である場合は、速やかにまとまった資金がほしいと考える方も珍しくありません。
このようなケースでは、売却価格が相場より安くとも、条件よりもスピードを重視して売買契約を締結することがあります。
売却理由をすべて伝える必要はある?
どれだけネガティブな理由であったとしても、基本的には売却理由は正直に伝えなくてはなりません。
とくに心理的瑕疵物件などは「告知義務」があり、伝えずに売却すると大きなトラブルに発展するおそれがあります。
良い条件で売却したいばかりに嘘の理由を伝えることは、もってのほかです。
ただし離婚や困窮といったプライベートな事情が売却理由の場合は、なにもかもを打ち明ける必要はありません。
プライベートかつネガティブな理由で家を売却する場合は、心身が疲れていることも多いものです。
ご自身の心が痛むような伝え方はせず、相手が事情を察せられる程度に婉曲的に伝えると良いでしょう。
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家を売却する理由として多いものとは?
家の売却理由として多いのは、「家族の人数が増えて手狭になった」「相続したが活用方法がない」「通勤・通学が不便になった」などです。
「離婚した」「住宅ローンを返済できなくなった」「家に欠陥が見つかった」「近隣住民とトラブルになった」などの理由で売却する方も多く見られます。
よくある売却理由①家族の人数が増えて手狭になった
結婚や出産、親との同居などにより家族の人数が増え、現在の家よりも広い家に引っ越したいと考えて家を売却するケースです。
似たようなケースとして、「子どもが独立して家族の人数が減り、コンパクトな家に引っ越したいケース」が挙げられます。
家の状態などに大きな問題がなければ、売却理由が売却期間や売却価格に悪影響をおよぼす心配はありません。
よくある売却理由②相続したが活用方法がない
古い実家を相続したものの、すでにマイホームを所有しているケースなどが該当します。
ネガティブな理由ではないため、売却理由を伝えづらかったり、売却理由が原因で売却が難しくなったりすることはないでしょう。
しかし家の古さや立地の悪さなどが原因となり、売却が難航することはあるかもしれません。
よくある売却方法③通勤・通学が不便になった
ライフスタイルの変化によって通勤・通学が不便になって売却するケースでは、売却理由が売却に影響をおよぼす可能性はあまりありません。
遠方への転勤が決まった、故郷で親を介護しなくてはならなくなったといった理由により、その土地で暮らせなくなったケースも同様です。
最寄り駅が廃駅になったり、バスの本数が減少したりしたために通勤・通学が不便になったケースでは、売却に悪影響がおよぶ可能性があります。
よくある売却理由④離婚した・住宅ローンを返済できなくなった
どちらも売主のプライベートな理由であり、買主には直接的な影響はありませんが、「縁起が悪い」と感じて避ける方もいます。
ただしネガティブな売却理由のなかでも、離婚や困窮といったプライベートな事情については告知義務はありません。
言いたくない場合は、「家庭の都合で」「住み替えるため」のように、ふんわりと伝えることをおすすめします。
よくある理由⑤家に欠陥がある・近隣トラブルが生じた
家の欠陥や近隣トラブルはネガティブな売却理由であり、告知義務が生じる可能性があります。
正直に伝えたうえで、売却期間が長引いたり、売却価格が安くなったりすることは覚悟したほうが良いでしょう。
ただし、築年数の経過によって不具合が生じている場合は対象外です。
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家を売却する理由を伝える際の注意点
売却期間や売却金額に影響をおよぼす可能性があるからこそ、売却理由は上手に伝えたいものです。
最後に、家の売却理由を伝える際の注意点をご紹介します。
注意点①上手に言い換える
先ほどお伝えしたとおり、離婚や経済的困窮が理由で売却する場合はストレートに伝える必要はありません。
購入希望者が不安を抱いたり、縁起の悪さを感じたりしないように、上手に言い換えて伝えることが大切です。
また売主にはネガティブな売却理由であっても、購入希望者にとってはメリットになることもあります。
たとえば「騒音がひどい」という売却理由には、「駅から近い」「繁華街にある」などの事情が隠れているかもしれません。
騒音については伝えつつも、「通勤・通学に便利」「買い物や食事に困らない」といったメリットをあわせてアピールすると良いでしょう。
注意点②告知義務を守る
ネガティブな理由のうち、「物理的瑕疵」「心理的瑕疵」「環境的瑕疵」「法律的瑕疵」の4つは告知義務が生じます。
●物理的瑕疵:雨漏りする場所がある、地盤が緩いなど、家・土地に不具合がある
●心理的瑕疵:他殺・自殺の現場となった、墓地や反社会的な施設が近くにあるなど、精神的に悪影響をおよぼす
●環境的瑕疵:ゴミ屋敷や倒壊しそうな空き家がある、近隣トラブルが生じているなど、周辺環境に問題がある
●法律的瑕疵:建築のルールに則っていないなど、法律上の問題がある
上記の理由により売却する場合は、売買契約を締結する前に買主に理由を説明しなくてはなりません。
告知義務を怠ると、修繕費用や損害賠償を請求されたり、契約を破棄されたりするおそれがあります。
注意点③担当者に相談する
売却理由がネガティブの場合は、不動産会社の担当者に相談するようにしましょう。
売却理由の説明が必要かどうか、どのように伝えるべきかなどのアドバイスを受けられる可能性があります。
またご自身にとってはネガティブな理由ではなくても、買主はネガティブな理由だと感じることもあるかもしれません。
売却理由をもとに、担当者が売却活動に工夫をこらすこともあります。
認識の違いを防ぐため、またより良い売却活動のためにも、売却理由は担当者に伝えることをおすすめします。
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まとめ
離婚や経済的困窮、家の不具合などで家を売却するケースは少なくありませんが、ネガティブな理由で家を売却する場合は、売却期間や売却金額が悪影響を受けるかもしれません。
ネガティブな理由であったとしても、基本的には正直に伝える必要があります。
上手に言い換えたり、不動産会社の担当者に相談したりすると、売却理由を上手に伝えられるでしょう。
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